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お薬手帳の記載項目は全て記載しなきゃダメ?
公開. 更新. 投稿者:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約2分42秒で読めます.
3,767 ビュー. カテゴリ:服用に際して注意すべき事項
Q.薬剤情報提供料を算定するに当たって、手帳に記載する「服用に際して注意すべき事項」は、その事項が無い場合は書く必要は無いのか。
当該事項が無い旨を記載する必要があるのか。
A.特にない場合は、注意事項は記載しなくても構わない。
Q.手帳に記載する「服用に際して注意すべき事項」とは具体的にどのようなことを書けばよいのか
A.例えば副作用や有害事象を未然に防ぐためにその患者に必要な注意事項を記載する。
(例):ニューキノロン系抗菌薬が処方されている患者に対し、
日光に当たるのを極力さけること。(例えば、普段、家の中にいてほとんど日中外出しない人に対しては特に必要ないが、仕事上(例えば農作業など)日中外に出なければならない人に対しては、外に出る際に、長袖シャツを着たり帽子をかぶるなどして、肌が日光に当たるのを極力さけるよう注意が必要。)
非ステロイド性鎮痛消炎剤が処方されている患者に対し、
空腹時の服用はさけること。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
お薬手帳の記載項目
薬剤情報提供料を算定する場合、お薬手帳には調剤日、薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を記載することになっていますが、毎回、全項目について記載しないと算定は認められないのでしょうか。
処方せんの内容によっては、お薬手帳への記載が求められている項目に該当する内容がないために、必ずしもすべての事項を記載することができない場合もあると思いますので、単にすべての項目に関する情報が記載されていないという理由だけで、薬剤情報提供料を算定できないということにはなりません。
薬剤情報提供料の算定要件において、患者のお薬手帳には「調剤日」「薬剤の名称」「用法」「用量」「相互作用その他服用に際して注意すべき事項」を記載することが求められています。
しかし、患者に提供すべき薬剤情報のうち、「服用に際して注意すべき事項」などについては、処方せんの内容や病態に応じて服用患者ごとに異なりますので、ケースによっては記載項目に該当する情報がないという場合もあるでしょう。
したがって、そのような正当な理由から、結果的にお薬手帳へ記載できない項目があったとしても、それ以外の必要な薬剤情報を経時的に記載していれば、薬剤情報提供料を算定することは認められます。
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