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調剤管理加算はポリファーマシー対策に逆行?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約3分33秒で読めます.
3,488 ビュー. カテゴリ:調剤管理加算
「調剤管理加算」という新しい点数が新設されるそうだ。
それだけではなくて、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価として「薬剤調製料」、調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析と調剤設計、薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴管理業務については「調剤管理料」が新設された。
わかりづら。
とりあえず、調剤管理加算の内容としては、
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点
「複数の」となっているので、1か所で6種類以上もらっているだけでは算定できない。
同じ医療機関の内科と整形外科、とかでもダメだろう。
複数の病院にかかっていて、それぞれの門前薬局で薬をもらっている場合、算定できるのか?お薬手帳で確認すればよいのか?それでは一元的に把握しているということにはならない、となるのか。
じゃあ、A病院とB病院にかかっていて、初めA病院の処方箋を持ってきて、次にB病院の処方箋を持ってきた場合、そのB病院の処方箋を持ってきた時点を「初めて処方箋を持参した場合」として加算してよいということか。
よくわからない部分もあるが、算定できるケースはさほど多くないと思われるし、お薬手帳で併用薬剤を確認するとしても、薬歴記載時に規格剤形など不備の無いように記載が求められることを考えると、その手間賃が30円というのは。。。負担金にしたら10円になるかならないか。後会計時に薬剤師の判断で算定することになるんだろうけど、算定忘れそうだし。
中央社会保険医療協議会は28日の総会で、2022年度調剤報酬に関する改定案をめぐり議論した。複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者に対し、服薬状況の一元的管理や必要な薬学的管理を行った場合の評価として「調剤管理加算(調剤管理料)」を新設することについて、支払側委員が「ポリファーマシーを是正する方向性に逆行する」と反発。
「患者は好き好んで薬を多く服用しているわけではない。そこに点数をつけられるのは患者の負担としては非常に大きい」
えぇ。。。
3点で、この言われ様。
調剤管理加算の施設基準
そもそもこの調剤管理加算を算定するための施設基準として、
重複投薬等の解消に係る取組の実績(過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績)を有している保険薬局であること。
という条件がある。
服用薬剤調整支援料、算定したことがあるでしょうか?
6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に算定できます。
ムーリー。
1種類ならまだしも、2種類減薬。ハードル高すぎ。
ここを乗り越えないと算定できない調剤管理加算は難しいなあ。
と、思ったら今回、服用薬剤調整支援料2というものが新設され、2については減薬されなくても算定できるらしい。患者の減薬希望があって、「ご検討ください」的な文書送ればいいのであれば、提案は可能かも知れない。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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