記事
精神障害者や身体障害者は薬剤師になれる?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約3分38秒で読めます.
12,423 ビュー. カテゴリ:欠格条項
「グッド・ドクター」というテレビドラマで、自閉症スペクトラム障がいサヴァン症候群と診断された青年が医師になって活躍するドラマが放送されていた。
自閉症の人でも医師になれるんだ、と思い、医師の欠格条項について調べてみた。
医師法に書かれている欠格条項は以下の通り。
(免許の絶対的欠格事由)
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
(免許の相対的欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
薬剤師の欠格条項についても、薬剤師法に以下のように書かれている。
(絶対的欠格事由)
第四条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
同じですね。
医師や薬剤師だけでなく、栄養士、調理師、美容師、理容師など様々な資格で同様の記載がみられる。
相対的欠格事由であるので、「免許を与えないことがある」という記載のため、必ずしも免許が取れないというわけではない。
厚生労働省の裁量により免許が与えられる場合があります。
2001年に「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」が施行されるまでは、
医師法第3条は 「未成年者、成年被後見人、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。」となっていました。
今では視覚障害、聴覚障害などを持っていても、医師や薬剤師になれます。
また改正前の医師法第4条では
一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
となっていました。
精神病者→心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
に変わったわけです。
では、厚生労働省令で定めるものとは何か。
医師法施行規則に書かれている。
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
結局、具体的な病名などは書かれていないので、よっぽど周りが「迷惑かけるから止めなさい」と止めない限りは、医師や薬剤師になれないことはなさそうです。
逆に広く解釈しようと思えば、社会不安障害的な自分も薬剤師不適合者?欠格条項に当てはまってしまうのかも知れません。
障がい者
いまだ「障がい者」という記載に違和感をもちます。
がいでも害でも碍でも、チャレンジドでも何でもいいと思うのは、自分が障害を持っていないからでしょうか?
生きる上での障害、ハードルがあるのは事実で、人に害を与えるという意味ではないので、そこまで障がい者の方々に配慮しなければならないとなると、「気に障る」ということで「障」の字もひらがなに変更され、そのうち「しょうがい者」になるかもしれません。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。