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在宅患者訪問薬剤管理指導料は月8回まで?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約1分11秒で読めます.
7,879 ビュー. カテゴリ:在宅患者訪問薬剤管理指導料は月何回まで算定できるか
Q.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、1枚の処方せんで月4回訪問の指示が行われた場合、4回分を算定することは差し支えないか
A.在宅患者訪問薬剤管理指導の医師による指示は、医師が患者の状態に応じて必要性をその都度判断した上で行うものと考えられる。
そのため、保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を実施するにあたっては、処方医との連携のもと、「薬学的管理指導計画」を事前に策定し、実施すべき指導内容のほか、患家への訪問回数や訪問間隔等を決める必要がある。
したがって、重症の寝たきり患者等であって複数回の訪問薬剤管理指導を実施する必要があると判断される場合は、1枚の処方せんで月4回分の訪問指導を実施、保険請求することができる。
なお、月2回以上算定する場合は、算定する日の間隔は6日以上とされている点に留意する必要がある。
また、がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については週2回かつ月8回算定できる。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
在宅と居宅の違いは?
医師の処方箋に基づいて薬剤師が患者宅を訪問し薬剤学的管理を行ったときに算定できる点数、医療保険だと在宅患者訪問薬剤管理指導料、介護保険だと居宅療養管理指導費と言いますね。
在宅という言葉は昔から使われていた言葉で、居宅という言葉は介護保険制度が始まって使われるようになった言葉のようです。
在宅という言葉は、家にいる状態を指していて、居宅というのは住んでいる家を指しているようです。
「ご在宅ですか?」と聞きますね。
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