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新型コロナワクチンの副反応に対する保障は?
公開. 投稿者:副作用/薬害. タグ:新型コロナ. この記事は約2分57秒で読めます.
1,657 ビュー. カテゴリ:予防接種健康被害救済制度
「新型コロナワクチンの副反応が出た」といって、治療を受けた方がちらほらみられます。
私には、医薬品副作用被害救済制度のイメージがあったので、「入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合 」でなければ保障の対象にならないと思っていました。
しかし、予防接種に対しては、予防接種健康被害救済制度というのがあり、必ずしも入院が必要というわけではありません。
副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。|新型コロナワクチンQ&A|厚生労働省
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。
熱が出たり、接種部位が痛くなったりというのは、健康被害とまでは言えないのだろう。
救済を受けるためには、医師による判断と、厚生労働大臣による認定が必要です。
しかし、副反応の報告も多いので、認定は厳しくなっていそうだ。
予防接種健康被害救済制度の給付の種類には、「A類疾病の定期接種・臨時接種」と「B類疾病の定期接種」の2種類があり、B類疾病の定期接種は(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)と書かれているので、入院しなければ給付は受けられないのだろう。
しかし、新型コロナワクチンの接種の給付額は「定期接種のA類疾病と同じ水準」とのことなので、A類疾病と同じ扱いなのだろう。
ちなみに、A類疾病は結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ(インフルエンザ菌b型)感染症、小児の肺炎球菌感染症、水痘、ヒトパピローマウイルス感染症、B型肝炎で、B類疾病は季節性インフルエンザと高齢者の肺炎球菌感染症があります。
なかなか治療を受けている病院でも、患者さんに積極的に教えることは少ないようなので、病院の受付で聞いてみましょう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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