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疑義照会不要項目?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約2分10秒で読めます.
8,140 ビュー. カテゴリ:京都大学病院の疑義照会不要項目
遠い遠い京都の話だと思って、詳しく見ずにスルーしていましたが、日経DIで特集されていたので、調べてみる。
疑義照会を不要とするのは、▽同一成分名の銘柄変更(薬剤料が高くならない範囲で先発医薬品間でも可能)▽散剤から錠剤、OD錠から通常錠などへの剤形変更(安定性、利便性向上の目的のみ)▽5mg錠1日2回を10mg錠1日1回など別規格への変更(同)▽コンプライアンス等の理由によって半割、粉砕、混合する場合(無料で行う場合のみ)▽患者希望あるいはコンプライアンス等の理由による一包化調剤(同)▽70mg7枚入り5袋を70mg5枚入り7袋に変更するなど湿布薬や軟膏の規格変更(薬価が高くならない場合のみ)▽OD錠から通常錠に変更するなど一般名処方時の類似剤形先発医薬品への変更▽残薬調節のため日数を短縮して調剤する――の計8項目。疑義照会不要項目を策定‐近隣10薬局と合意書|薬事医療業界ニュース|薬剤師・薬学生のWEB MAGAZINE [ファーマシストマガジン]
疑義照会がいらなくなる、ヤッター!ともろ手を挙げて喜べるような事例だけでは無いようだ。
「患者希望あるいはコンプライアンス等の理由による一包化調剤(無料で行う場合のみ)」
無料で行う場合って疑義照会する必要あるのだろうか?疑義照会するのは、一包化加算が取りたいからでは無いのだろうか。
逆にこういう形で「疑義照会不要項目」に並べられると、「一包化しても良いですか?」という疑義照会が出来なくなるのではないだろうか?
なので、直接医師に伝えてもらうというルートしか選べなくなる。
「コンプライアンス等の理由によって半割、粉砕、混合する場合(無料で行う場合のみ)」
これにしても、疑義照会するのは自家製剤や嚥下困難者用製剤加算を算定したいために行っている面があるわけで。
「70mg7枚入り5袋を70mg5枚入り7袋に変更するなど湿布薬や軟膏の規格変更」
コレ、普通に疑義照会しないでやっていましたが、疑義照会しないとダメなんだろうか。
「5mg錠1日2回を10mg錠1日1回など別規格への変更(安定性、利便性向上の目的のみ)」
コレ、やっていいのかな?
例えば、アムロジピン5mg1日2回ってのは、10mg1日1回とは違う意図があって医師が処方していると自分は考える。
なのでこれを事後報告で済ます裁量は薬剤師に無いと思いますが。
と思ったら、たぶんコレ違うな。「5mg1回2錠を10mg1回1錠など別規格への変更」だと思う。
「残薬調節のため日数を短縮して調剤する」
これは良いですね。
この疑義照会不要項目の運用には、京都大学病院と合意書を交わす必要があるわけですが、この取りくみで特に問題が生じなければ、合意書なしでも、、、という展開になるのかな。
大阪の八尾市立病院でも疑義照会不要項目というのがあるらしい。これは合意書を交わした薬局だけではなく、全ての保険薬局が不要とできるようだ。
調剤薬局の方へ | 八尾市立病院
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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