記事
薬局で医薬品の試験検査しないとダメ?
公開. 更新. 投稿者:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約2分39秒で読めます.
1,044 ビュー. カテゴリ:医薬品計画的試験検査
薬機法の第12条に以下のような記載がある。
(試験検査の実施方法)
第十二条 薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければならない。ただし、当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると薬局の管理者が認めた場合には、薬局開設者は、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)を利用して試験検査を行うことができる。
2 薬局開設者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、薬局の管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。
医薬品の品質確保のために試験検査を行わなければならない。
・・・
すみません。やったことありません。
薬剤師会によっては、会員薬局に通知して促しているところもあるようですが、私自身は今までどの薬局でも見聞きしたことはありませんでした。
ほとんどの薬局は「当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難」であると推測されるので、検査機関に依頼することになるだろう。
薬剤師会に付設されていたり、薬剤師会から出資を受けている検査機関が多い。
溶出試験、定量試験、崩壊試験、重量偏差試験などが行われる。
薬機法では具体的な検査項目は指定されていないので、もしかしたらできるか?重量偏差試験くらいできるか?
「薬局内で試験検査やってるよ」という方がいたら教えてください。
料金は、東京都薬剤師会で以下の値段になっている。
(1)会員がいる薬局・店舗販売業
利用許可料24,000円/6年
事務手数料(消費税含む)1,620円
薬剤師会の会員がいれば、1年で割ればそんなに高額でもない。
福島県薬剤師会では、「医薬品計画的試験検査について」という文書の中で「この試験検査は、4年計画で全利用契約施設で実施できるようにしております。」と記載しており、4年に1回検査を実施しているようだ。
確かに、法律では期間の定めはとくになく、極論を言えば10年に1回とかでも良いのかも知れない。そこらへんの法律上の緩さが、実行率の低さにつながっているのかも知れないが、折を見て薬局開設者に「義務ですよ」と言ってみたいと思う。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。