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患者に血糖測定器を買わせちゃダメ?
公開. 更新. 投稿者:糖尿病.この記事は約3分47秒で読めます.
12,787 ビュー. カテゴリ:血糖自己測定器加算
医療機関の点数には疎いのですが。
血糖自己測定器加算という点数があるらしい。
Q:医療機関で血糖自己測定器加算を算定している患者に,薬局で測定機器を販売してもらえないかと医療機関から依頼があったが?
A:血糖自己測定器加算は,インスリン製剤またはヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して,医師が,血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙または固定化酵素電極を給付し,在宅で血糖の自己測定をさせ,その記録に基づき指導を行った場合に,在宅自己注射指導管理料に加算するものである。血糖試験紙,固定化酵素電極,穿刺器,穿刺針および測定機器などの血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれ,別に算定することはできず,医療機関から給付または貸与される。質疑応答 2010年4月
お金を取ってるんだから、患者に買わしてはいけない。
月20回以上測定する場合 400点
月40回以上測定する場合 580点
月60回以上測定する場合 860点
月80回以上測定する場合 1,140点
月100回以上測定する場合 1,320点
月120回以上測定する場合 1,500点
1日1回だと月30回で400点。
大体薬局で売っている針とチップを合わせた料金設定かな。
インスリンを使っているという患者が薬局に血糖測定器を買いに来た場合、一度医療機関に相談してみることを勧めた方が良いのかも。
血糖自己測定に使用する試験紙と穿刺針がまだ残っているということで、今月試験紙と穿刺針はお渡ししませんでした。血糖自己測定加算の算定は不可でしょうか?
血糖自己測定器加算は「血糖自己測定値に基づく指導を行った場合」に加算するものとされていますので、血糖自己測定器加算は必ずしも血糖試験紙を支給した場合(月)に限定されないそうです。
材料を渡していなくても、指導さえ行われていれば「血糖自己測定器加算」を算定することは可能です。
また、よくあるのが「測定器を患者自身で購入済みで試験紙等も残っていて、血糖自己測定に使用される材料を支給していない場合」です。
この場合も、同様に「指導さえ行っていれば血糖自己測定器加算の算定は可能ということになります。在宅自己注射指導管理料、血糖自己測定器加算、注入器加算、注入器用注射針加算について 医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと~初心者向け医療事務講座
材料を渡していなくても指導さえ行っていれば、算定可能、ってなんじゃそら。
薬を渡さずに薬剤管理指導料を算定するようなものじゃないのか。
もともと患者自身が血糖測定器を持っていたら、血糖測定器を貸与する必要も無いと。
でも、医療機関で渡すチップのメーカーは決まっているだろうから、そっちを使わせたほうが加算算定しやすいか。
血糖自己測定器の販売には許可が必要?
Q: 血糖自己測定器のセンサー等を販売する時,薬局は医療機器販売業の届け出が必要か?
A: 血糖自己測定器 高度管理医療機器 許可
穿刺器
器具全体ディスポーザブルタイプ 管理医療機器 届け出※
針周辺部分ディスポーザブルタイプ 一般医療機器 届け出不要
針周辺部分ディスポーザブルタイプでない 一般医療機器
穿刺針 管理医療機器 届け出※
電極試験紙,センサー,チップ 体外診断用医薬品 薬局での販売可能※薬局や高度管理医療機器の販売業の許可取得業者は,届け出は不要。質疑応答 2009年10月
血糖自己測定器は高度管理医療機器なので届出が必要。
それ以外の針やチップについては薬局であれば販売可能。
薬局で血糖測定器を売るには?
血糖値自己測定器(正式には、自己検査用グルコース測定器)は高度管理医療機器に当たるため、それを薬局が販売するには高度医療機器等販売業の許可が必要です。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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