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薬局間譲渡できない薬
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約2分54秒で読めます.
27,099 ビュー. カテゴリ:小分け販売や転送のできない薬
薬局間譲渡できない薬として以下のものがある。
・麻薬
・覚せい剤原料(エフピー)
・コンサータ、リタリン
たとえば、「デュロテップパッチを零売してください」とか、近隣の薬局に言われたとしても販売できない。
ただし、事前に共同して麻薬小売業者間譲渡許可を受けている同一都道府県内の薬局であれば例外である。
麻薬という特殊な薬であれば、小分け販売や、他薬局への転送ができないことは重々承知しているであろう。
麻薬及び向精神薬取締法 第二十四条11に、
麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
と書かれている。
返品もできない。
麻薬及び向精神薬取締法 第二十四条12には、麻薬小売業者間譲渡許可に関して記載されている。
前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
一 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
二 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
睡眠薬とか、毒薬とかは、近隣の薬局に販売してもいい。
覚せい剤原料については、「覚せい剤取締法」で制限されている。
小分け販売や、他薬局への転送はできない。
返品もできない。
また、途中で使わなくなった覚せい剤原料を、薬局に持ってこられてもどうしようもない。
途中で使わなくなった麻薬は、薬局で廃棄することができる。
リタリン、コンサータも薬局間譲渡ができない薬、となっているが、法律で禁止されているものではなく、以下の通知で指示されている。
塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項等について
コンサータやリタリンの返品は可能。
コンサータ同様、薬局の登録が必要なノルスパンテープも薬局間譲渡ができなさそうですが、特に法律の縛りも、通達も見当たらないので、薬局間譲渡は可能と思われる。
しかし、ノルスパンテープの適正使用ガイドブックの「病院等施設間の譲渡・譲受」に、
譲渡先・譲受先ともに登録された病院等であること。
ノルスパンテープを病院等で譲渡もしくは譲受する際、1箱2枚入りの個装箱にて行う。
という記載があり、法的な縛りはないが、薬局間譲渡は1箱2枚ずつという単位で行わなければならない。
コンサータの転送依頼が他の薬局から来ても、転送はできない。
コンサータの処方がきて、在庫が無いからと近隣の店舗から転送で譲ってもらって調剤をする、といったことをすると、色々と面倒なことになります。
注意しましょう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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4 件のコメント
薬局間譲渡と同じように、薬局から診療所への譲渡は法的に問題ありませんか?
コメントありがとうございます。
譲渡?販売?提供?賄賂?目的にもよると思いますが、問題があると思います。
yakuzaicさん、返答ありがとうございます。
診療所が院内で患者の治療(?処置?)に使用するためのボルタレン坐薬を、数個売ってほしいと、薬局に依頼がありました。
コメントありがとうございます。
そういうことなんですね。
診療所への零売であれば、薬局間での小分け販売と同じようにできると思います。