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処方せん同日受付は受付1回?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約6分56秒で読めます.
75,230 ビュー. カテゴリ:処方箋受け付け回数の算定ルールは、意外とややこしい。
処方箋を何枚持って来ようが、1度に受け付けているのだから受付は1回、というシンプルな考え方ならわかりやすいのかも知れない。
しかしそう単純にはいかない。
処方箋を複数枚持ってきた患者で考えられるケースとしては、
①同じ医療機関の、同じ診療科の、処方日違いの、2枚。
②同じ医療機関の、別の診療科の、2枚。
③違う医療機関の、2枚。
など。
①まず、同じ医療機関の、同じ診療科の、処方日違いの、2枚。
なんで、同じ診療科の別の日付の2枚を一度に持ってくるんだ?という疑問もありますが、稀にこういうケースもある。
処方日をよく見ていないと、気付かずに入力してしまうこともあるだろう。
当たり前ですが、「同じ診療科の別の日付の処方せん2枚」を別々の日に持ってくれば、それは受け付け回数2回となる。
しかし、午前に1枚、午後に1枚持ってきた場合は、微妙な判断になる。「一連の診療行為」かどうかという概念が加わってきますが、証明するのも面倒なので、受け付け回数1回と算定するのが無難だろう。
②大きな病院では、同じ病院内に複数の診療科があります。
内科、皮膚科、整形外科、等々。異なる診療科の処方せんを1度に持ってきた場合も、受け付け回数は1回。
患者さんで連日、内科、皮膚科、整形外科と通って、その都度薬を受け取りに来る方もいますが、処方せんの有効期限内であれば、まとめてもらったほうがお得というわけだ。
注意しなきゃいけないのはFAX処方せんで入力する場合。
患者さんが持ってきた処方せんを入力する場合は、受け付け回数のルールを頭に入れて入力できますが、FAX処方せんを入力する場合、同日にFAXが送られて来れば気付くかも知れませんが、違う日に「処方日違いの、同じ医療機関の、違う診療科の、2枚」が別々に送られてきて、それぞれを別受付で入力してしまって、患者さんは1度に2枚持ってくるというケース。これも受け付け回数としては1回となる。
ややこしや。
レセプト上で指摘されることもないし、それぞれの薬歴を記載すれば個別指導でバレることもないだろうけど。
③勘違いしている薬剤師や事務員もいるが、異なる医療機関の処方せんであれば受付回数は2回と算定できる。
「2以上の異なる保険医療機関が交付した処方せんを同時に受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。」
同じ病院の内科と皮膚科の処方せんを持ってきた場合と、違う病院の内科と皮膚科の処方せんを持ってきた場合では、金額が違うわけだ。
わかりやすいようでわかりにくい。
参考:00 調剤基本料(平成24年調剤報酬点数表)|ファルマスタッフ
同じ日付の処方せんの受付回数
処方せんを同じ日に2回持ってくる患者さんがいます。
午前に整形外科にかかって、午後に内科にかかる、とか。
このようなとき、もう一度受付して、調剤基本料などを算定してしまうことが多い。
が、これは本当はダメ。
「同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方せんを同一日に受け付けた場合は,複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。」
となっています。
一連の診療とはなんぞや。
本人が初めから複数の診療科にかかるつもりで、病院に行ったのであれば、それは一連の診療。
午前中に整形外科に行って、帰ったら容態が急変して、午後内科に行くことになった、となれば、それは一連の診療では無い、と。
なんだかあいまいな。
とにかく、同日受付で受付2回とした場合はコメントの記載が必要です。
これも抜けていることが多い。
同日2回受付の頻度はそれほど多くないから、保険者もただ見逃しているだけでしょう。
1日に2回処方せんを持ってきたら受付1回
Q.調剤基本料の算定に関して、「同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、・・・同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんは一括して受付1回と数える。」とされているが、同一日の受付では理由の如何を問わず受付1回として算定することとなるのか。
A.午前中の処方せん受付後に患者の病態が急変し、夜に再度医療機関を受診して処方せんを持参したような場合は、別受付として取扱って差し支えない。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
一連の診療行為とは
同一の保険医療機関の同一医師から交付された処方せんまたは同一の保険医療機関の異なる医師からであっても、一連の診療行為に基づいて交付されたものを同一日に受け付けた場合は、一括して受付回数は1回となります。
別受付として認められるケースは、午前の処方せん受付後に患者の病態が急変し、夜に再度医療機関を受診して処方せんを持参した場合などです。
処方せんの受付回数については、厚生労働省保険局医療課長通知の中で、「同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては一括して受付1回と数える」と示されています。
この一連の診療行為とは、同一の保険医療機関の異なる医師によって交付された処方せんでも受付1回としていますので、傷病上や交付された処方せんの時間的な要因を含んだものではないと解釈できます。
例えば2つの傷病で通院中の患者が、同一保険医療機関の異なるそれぞれの診療科で診察を受け処方せんが交付された場合、受付1回となります。
ただし、同一保険医療機関であっても、歯科からの処方せんは別受付として算定できます。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版
同じ日に処方された処方せんは受付1回
Q.同一病院で同一日に交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合、受付回数は何回となりますか。
A.受付回数は1回となります。
同一日に、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん、または、同一保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんを2枚以上受け付けたとしても、受付回数は一括して1回と数えます。
ただし、同一の保険医療機関であっても、歯科の処方せんについては歯科以外の処方せんと別受付とします。
なお、同時に2枚以上の処方せんを受け付けた場合であっても、異なる保険医療機関から発行された処方せんであれば、受付回数は2回以上となります。
Q.同一病院の異なる診療科の発行日の違う処方せんを一緒に持ってきた場合、処方せんの受付回数は何回と考えたらよいのでしょうか。
A.処方せんの受付回数は1回となります。
処方せんの受付回数は、厚生労働省保険局医療課長通知により、同一日に受け付けた場合は1回とされています。
同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって発行された処方せんは一括して受付1回と数えることとされています。
このことから、交付日の異なる処方せんであっても同一日に受け付けた場合は受付回数は1回となります。
ただし、同一の保険医療機関の歯科の処方せんについては、歯科以外の処方せんとは別受付として算定できることとされています。
参考書籍:保険調剤Q&A平成20年版
一連の診療行為とは何か
Q.同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で発行された処方せんを受け付けた場合、午後(2回目)の分は調剤基本料を算定できないのでしょうか。
A.午後に受け付けた処方せんの調剤基本料は算定できません。
受付回数は、午前に受け付けた処方せんの1回のみとなります。
同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、①同一保険医療機関の同一医師によって発行された処方せん、または、②同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づき交付された場合は、一括して受付1回と数えます。
ここでいう一連の診療行為とは、疾病上関連がある場合に限らず、同一日に複数診療科を受診するというパターンになっている場合を含むものです。
ただし、同一保険医療機関からの歯科の処方せんと歯科以外の処方せんとを受け付けた場合や、同一日の最初に調剤を受けた後、いったん職場なり家に戻ってから体調の急変により、再度処方せんの交付を受け調剤してもらうような場合は、2回目も別の受付とすることが認められています。
参考書籍:保険調剤Q&A平成20年版
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。
21 件のコメント
病院でもらった1つの処方箋で、複数の薬局から同じ薬をもらうことはできますか?
できません
コロナ陽性でラブゲリオの処方を希望、同時に喉の痛みに効くお薬も処方して頂きました。しかし、療養公費自体の認識がなかったのか、ラブゲリオと他のお薬が別々の薬局から届く自体となりました。しかも、喉のお薬は保険を使用して後払いでいいと言われ、そんなはずがないと伝え、負担なしの処理をして貰いましたが…。
一連の診療行為の中で処方されたお薬で、ラブゲリオのある薬局でまとめて処方すべきが、2箇所の薬局から別々に処方されてもいいものなのでしょうか?
喉のお薬を処方されたところも療養公費で通るものでしょうか?
コメントありがとうございます。
おそらくどちらも公費で通るかと思いますが。なぜ別々の薬局で調剤されることになったのかはわかりませんが。
いつもわかりやすい記事でためになります。
一つ質問ですが、急変による受付回数について調べていると午前に定期処方、午後にまったく関係ないケガなど同病院受診し処方箋をそれぞれ受付した場合、受付回数2回と言っているものと、午前来局時の症状に対しての急変ではないので1回というのを見ることがありますがどちらの解釈をされているか皆さんのご意見お聞きしたいです。
私は症状に対しての急変以外は不可と覚えていたので混乱しております。
コメントありがとうございます。
どういう解釈が多いのかはわかりませんが、頻繁にあるケースではなく、説明を求められるのも面倒なので、まとめて1回として入力してます。
同一医療機関の医科と歯科は受付2回ですよね。
その場合、基本料はどちらも100/100で算定して良いのでしょうか?
もし良いのであれば、レセプトのコメントはいりますか?
よろしくお願いいたします。
↑追記すみません。
同一医療機関の医科と歯科を同時受付した場合の話です。
コメントありがとうございます。
確かに、例外的な歯科の処方箋受付に関して80/100ルールが当てはまるのか明記されたものは見当たりませんでした。ただ、普通に考えたら80/100が妥当な気がします。
スミマセン、基本的にレセコン任せです。
ご回答ありがとうございました。
分からない時、拝見し勉強させていただいております。
Q.同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で発行された処方せんを受け付けた場合、午後(2回目)の分は調剤基本料を算定できないのでしょうか。
上記についてですが、別で入力した際、調剤基本料は算定しませんが服薬管理指導料や調剤管理料等は算定しても良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。
古いQ&Aなのでアレですが、受付1回につき1回しか算定できない点数は取れないでしょう。容態の急変なんて稀だし、レセコメント入力も面倒だし、個別指導で指摘されても面倒なので、同日の処方箋はほぼまとめます。
薬局事務初心者です。教えてください。
患者さんが同じ皮膚科で16日に診察をうけ、次の診察が18日でした。16日に薬をもらうのを忘れて18日の診察前に16日に発行された処方箋をもってきて薬も渡しました。その3時間後くらいに診察をうけ18日発行の処方箋を持ってこられました。内容は16日に処方された同じ内服薬が日数違いでした。ちなみにドクターには16日の薬をさっきもらったことは伝えてあります。この場合受付回数は1回で18日分の調剤技術料や薬学管理料は算定できないということですかね?
午前に内科定期受診し、血圧不安定続くため内科医師から循環器受診すすめられ午後に循環器受診。朝服用している降圧剤へ、同じ降圧剤を夕に追加服用の処方箋を持参しました。算定はどうしたら良いでしょうか?
コメントありがとうございます。
なぜ2回にわけて処方箋を持参したのかはよくわかりませんが、朝夕で入力するのが妥当ではないでしょうか。
1枚目は内科、2枚目は循環器科からの処方箋。内科医師は午前のみ診察で午後は不在。朝夕で入力するには、照会し、循環器科で朝夕処方へ変更。更に、摘要欄へ内科降圧剤は中止とすれば良いでしょうか?
コメントありがとうございます。
疑義照会しても、循環器科医に内科の処方を削除する権限はないので、「は?」というリアクションになるかと思います。
疑義照会などせず、片方の調剤料(薬剤調整料と調剤管理料)を外せばよいと思います。ダメですかね?
同一医療機関の労災のレセプトと国保単独のレセプトを一緒に持って
こられた場合は受付回数は1回、もしくは2回でしょうか?
コメントありがとうございます。
1回だと思います。
こんにちは
A病院 第三者行為
A病院 私病
B病院 第三者行為
同時に3枚お預かりした場合は受付回数は何回になりますか?
(自賠責保険と医療保険を同時に受付た場合受付回数は2回になると習いました。)
また、基本料が減算になる場合にはレセプトへのコメントはどのように入力すればよろしいでしょうか?
薬局事務員です、教えて下さい。
本日午前に内科を受診した方が午後容体が急変し同じ医師に受診し、2枚目の処方せんを持ってこられました。
2回目の受付として入力しましたが、レセコメには何と記入しておけば良いでしょうか?