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患者が違法薬物を使っていたら通報すべき?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約2分41秒で読めます.
3,026 ビュー. カテゴリ:通報義務と守秘義務
健康サポート薬局のeラーニングを受けていたら、次のような問題があった。
Q.患者(患者家族)から薬物乱用の相談を受けた薬剤師 警察に通報する義務はない?
→A.通報しなくても大丈夫
→B.通報しなければならない
答えは、Aの通報しなくても大丈夫。
こんなシチュエーションに遭遇したことも想像したことも無かったので、勉強になりました。
1.薬物関連法規のどこにも警察への通報を義務付けた条文はない
警察に通報しなくても、薬物乱用の相談を受けた薬剤師が罪に問われることはない2.公務員の犯罪告白義務は?(刑事訴訟法239条)
罰則規定なし
守秘義務と犯罪告白義務が衝突する場合、医療従事者としての守秘義務を優先しても構わない3.いかなる場合でも通報すべきではないのか?
薬物の影響により「自傷・他害の恐れ」がある時には迷わず通報(刃物を持って暴れているなど)
薬剤師の場合は通報義務は生じませんが、医師の場合はちょっと異なるようです。
まず。患者が麻薬やあへん、大麻などを常用していることが判明した場合、「麻薬及び向精神薬取締法」によって、医師は都道府県知事に対し届出をすべきとされていて、届出を怠ると、罰則が適用される可能性もあります。そこで、患者が麻薬中毒になっていることを知ったら、都道府県の担当部署に届出を行います。
ウィキペディアには以下のように書かれている。
医師は麻薬中毒者であると診断したときは、麻薬及び向精神薬取締法第58条により、すみやかに知事へ届出する義務を負う。 覚せい剤保持者や中毒者を届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、刑事訴訟法第239条により、官吏・公吏(公務員)は通報する義務を負う。このことから、公立病院の医師には通報義務があるという主張があると同時に、公立病院の医師でも守秘義務が優先されるため通報の義務を負わないという主張もある[。
私立病院の場合、髪の毛の提供などを非公式に警察側から依頼されることがあるが、これは裁判所からの令状がない限り行わないほうが無難である。しかし、法律上、患者の頭皮から病院の床に落ちた髪の毛は病院の所有物とみなされるため、提供を行ったとしても法的な問題はないものと考えられている。
患者から「オレ、覚せい剤中毒なんだけどさあ」と相談されたら、ほぼほぼ通報しますけどね。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。