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4月1日生まれは損?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約3分5秒で読めます.
2,758 ビュー. カテゴリ:生まれた日の前日に歳をとる?
平成21年4月1日生まれの子どもが小学校に入学するのは、平成27年の4月でしょうか、それとも平成28年の4月でしょうか?
学校教育法で保護者は「子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。」とされています。
満6才に達した日、とはどういう意味なのか?
生まれた時刻は抜きにして、満6年の時点が3月31日の午後24時なのか、4月1日の午前0時なのか?というのがポイントです。
年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」により、「出生の日より起算」し、「起算日(出生日)に応答する日の前日をもって満了」し、年齢が加算されることになっています。
つまり4月1日生まれの子どもは4月1日が第1日目で、3月31日が0日目になります。3月31日で満6才に達します。
そのため4月1日生まれの子どもは早生まれとなり、上の学年に入れられてしまいます。
親の考えとしては、同じ学年で1年早いほうが同級生と比較したとき、勉強や運動で勝ることが多いので、自信をつけやすいので、4月2日のほうが良い。
あるいは、1年間早く大人になって、親の手を離れるので、4月1日が良い、と、色々な考えがあります。
4月1日生まれの損
4月1日生まれの子供が損をすること。
「扶養控除で損をする」
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
所得税は、1月1日から12月31日までの年(暦年)を計算期間としているためか、扶養控除については、12月31日時点で判定します。
4月1日生まれだけではなく、早生まれ全員1年分損することになります。
「児童手当で損をする」
児童手当法に以下のように書かれている。
次のいずれかに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下「父母等」という。)であって、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの
・15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下「中学校修了前の児童」という。)
・中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
4月1日生まれの場合、前述の通り3月31日に15歳に達します。
3月生まれ(4月1日生まれを含む)と4月生まれでは、11か月分支給金額に差が出ます。
「子ども医療費助成制度で損をする」
2017年8月現在、小学校に入るまでの子供は医療費無料、小学生は1割負担である。
こういう学年で区切られると、小学校就学前の期間が短い早生まれの子は、制度の十分な恩恵を受けられない可能性が出てくる。
年齢で区切ることも可能で、わかりやすいと思うのですが、結局、国の負担が増えるので、やらないのでしょう。
後期高齢者の資格取得日は誕生日当日?
後期高齢者医療制度では、75歳の誕生日当日から資格を取得することになりますので、月の途中で75歳に達したときは、月の途中から資格を取得することになります。
「高齢者の医療の確保に関する法律」に
第52条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
1.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。
2.75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
3.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、第50条第2号の認定を受けたとき。
と書かれています。
この「75歳に達したとき」の解釈ですが、通常保険関係だと、「年齢計算に関する法律」から、誕生日の前日に年齢が加算されるので、誕生日の前日に資格を取得するというのが正しい気がしますが、高齢者医療確保法では「年齢計算に関する法律」を適用していないので、資格取得日は誕生日当日でいいとのこと。
ややこしや。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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