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薬局でティッシュを配ってはいけない?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約3分14秒で読めます.
6,941 ビュー. カテゴリ:健康保険事業の健全な運営の確保
第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
※ 平成24年10月1日施行http–kouseikyoku.mhlw.go.jp-tohoku-gyomu-bu_ka-shido_kansa-kaisei-15.pdf
ティッシュも栄養ドリンクもダメって厚生局の人が言ってました。
子供にシールあげるのもダメかな。
でも、ドラッグストアだと店内で色々配ってるけど、薬局のエリア内で配らなきゃいいのか。
今回改定される療養担当規則をよく見ると「当該薬局における商品の購入」とある。
と言うことは「Tポイント」を自社の薬局では還元させなきゃいいって事になりそうだ。
この解釈はいかがであろうか。黄色と青の威力 – 医療・介護を支える継続企業の知恵袋
なるほど、パチンコの三店方式みたいだ。
なんだかグレーゾーン
オブラートのサービスは違法か?
Q.散剤を交付する患者がオブラートを求めた場合、保険請求できないか。
サービスとして添付することは違法か。
A.オブラートの交付は保険では認められないので、保険調剤とはべつに購入してもらうことになる。
サービスとして添付することは、違法とはいえない。
オブラートをサービスで付けることはまず無いけど、小児にカップとかスポイトをサービスで付けることはよくある。
違法とはいえない、らしい。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
割引診療?
厚生労働省は5月20日、健康保険組合と医療機関が個別に契約を結べば、例えば診療報酬単価を1点=9円に引き下げることが可能になる通知を出した。
保険者と医療機関の個別契約の解禁については、昨年3月に閣議決定された「規制改革推進3か年計画」に盛り込まれていたもので、今回の通知は、保険者と医療機関との間で診療報酬の割引契約を結ぶことを禁止していた1957年の保険局長通知を廃止し、個別契約を解禁することにより、保険者と医療機関の割引契約を可能にするものである。
通知では、割引契約の認可を受けるための条件として、①健保組合と医療機関の合意、②患者のフリ-アクセスの確保、③契約医療機関の収支状況の明示、④各都道府県の地方社会保険医療協議会委員からの意見聴取などを明示しており、このような条件の厳しさも反映して実際に県内では今のところ表立った動きはないと伝えられている。また、日本医師会及び日本歯科医師会はこの個別契約について反対し、健保連も「主流とはならず、限られた条件の下で行われる」という見方をしている。
しかし、この通知の背景には、昨年12月25日に出された審査・支払業務の直接契約の通知と同じように、「経済財政諮問会議」(議長=小泉首相)や「総合規制改革会議」(議長=宮内義彦オリックス会長)、財務省など、政府・財界からの強い圧力がある。
具体的に今回の通知では、保険者が特定の医療機関を選択することにより、結果的に患者の受療行動を制限することは避けられない。また、審査や支払いの直接契約とセットになって可能となるものであり、契約医療機関とそれ以外の医療機関の差別化が図られることになる。そしてこうした結果、公定価格である診療報酬が競争価格に移行し、国民が等しく保障されている医療を受ける権利が阻害され、医療の質を下げる恐れが強い。
このように、今回の通知は、医療を市場原理に導き、国民皆保険制度に基づく現物給付を特質とする我が国の公的医療保険制度を崩壊させるものである。
以上の点から、私たちは今回の割引契約解禁に反対し、厚労省通知を撤回するよう求めるものである。
2003年6月12日
愛知県保険医協会理事会【03.06.12】診療報酬の割引契約解禁に反対:愛知県保険医協会
割引契約なんてできるんですね。
割引契約すれば、保険者が医療機関に払う金額が減る。
患者の負担金も減る。
でも、医療機関は損をする。
「あの病院は安い」という評判で患者を集められれば、経営的にペイできるのかもしれないけど、安い病院なんて嫌だ。
ちゃんと治療してくれなさそう。
保険者と医療機関が合意すれば割引診療できるけど、現状では合意する医療機関も無いのだろう。。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。
4 件のコメント
たとえば薬を買いに来てくれた方全員にティッシュを配るのはまずくても、「ご自由にどうぞ」という形でおいてあるものを、薬を買いに来た人が勝手に持って帰るというのはどうなのでしょうかね?
ちょっと追加ですが、その置いてあるティッシュも、どっかのほかの会社のロゴが入った宣伝用のものを場所を貸しておいてあるだけ、という場合も含めて教えていただければと思います。
追加ですが、その置いてあるティッシュも、薬局が用意しておいてあるのではなくて、ほかの会社が宣伝用に用意した自社ロゴの入ったものを、薬局内に場所を貸して置かせてあげているものだった場合も含めて教えていただければと思います。
コメントありがとうございます。
正直わかりません。ティッシュならいいのか、ジュースはダメなのか、何円相当のものならいいのか、鼻セレブはダメなのか、明確な基準は無いと思います。目的が何なのか、花粉症患者に配るために置いてあるのか、であれば、それが患者を誘引する行為に当たるのではないか、という疑念が生じれば止めておくという判断が無難のように個人的には思います。