記事
薬の配達にはお金がかかる?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約2分49秒で読めます.
11,610 ビュー. カテゴリ:薬の配達にはお金がかかる?
医師の指示で患者さんの自宅まで薬を配達している薬局は多いと思います。
薬の配達だけならお金はかかりません。お金が取れないんです。
「気の毒だわ」と言ってくれる患者さんもいらっしゃって、ガソリン代くらい頂きたいのですが、もらえません。もらってもいいのかな?でももらってません。
薬の配達でお金を取っている薬局もあります。
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している場合です。
実際は薬の配達だけではなく、色々面倒な仕事がありますが。
介護保険の認定を受けている方には、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」ではなく「居宅療養管理指導料」を算定しなければなりません。
介護保険のほうで請求します。面倒です。
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」でも「居宅療養管理指導料」でも点数は500点なので、患者負担が1割なら500円です。
配達料金500円…高いですかね?
サービス名称 | 在宅患者訪問薬剤管理指導 | 居宅療養管理指導 |
---|---|---|
介護認定 | 受けていない患者 | 受けている患者 |
保険の種類 | 医療保険 | 介護保険 |
対象者 | 1人での通院が困難と医師が必要と認めた患者 | 要介護(支援)認定を受けていて、かつ1人での通院が困難と医師が必要と認めた患者 |
事業者の指定 | 事前に地方厚生(支)局長へ届出が必要(健康保険法第65条による) | |
距離制限 | 16km以内 | 制限なし |
報告 | 医師への報告義務あり | ・医師への報告義務あり ・ケアマネージャーへの報告義務あり(必ずしも文書でなくてもよい) |
往診していないと居宅療養管理指導料は取れない?
居宅療養管理指導とは、「在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。」
患者さんから、「薬を届けてくれないかしら?」みたいに相談を受けることがある。
薬剤師の在宅への参入が求められているとはいえ、いかんせんマンパワー不足。
その患者は往診を受けているわけでもなく、総合病院からの院外処方。
往診を受けていなければ居宅療養管理指導料が算定できないという疑義解釈はどこにも見当たらないが、個人的にはそのように思う。
結局、開局時間内に薬を取りに来ることが困難な患者や、大量にエンシュアを処方されるような患者は、サービスで薬の配達をするハメになっていますが。
グループホームでの居宅療養管理指導は難しい?
認知症グループホームとは、認知症の高齢者がヘルパーの援助を受けながら集団生活を送る施設です。
特別養護老人ホームと異なり、看護師の常駐がありません。
服薬指導は薬に対する専門的な知識を持たないヘルパーを相手にして行わなくてはなりません。
居宅療養管理指導料を算定するには、医師の指示のほかに患者からの了解が必要ですが、患者が認知症のため、代わりに患者家族から了解を得る必要があります。
患者家族が施設の近くに住んでいるとは限らず、個別に了解を得ていくのは現実的ではありません。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。