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ピックアップターミナルでの薬の授与は合法?
公開. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約2分18秒で読めます.
1,502 ビュー. カテゴリ:ピックアップターミナル
「ピックアップターミナル」での薬の授与は合法:DI Online
経済産業省は、2018年6月1日、薬局の営業時間外に調剤した医薬品を受け渡すサービスについて、医薬品医療機器等法に抵触しないと明示した。
この記事を見た時、「ピックアップターミナルって何だ?」という業界の動向に疎い私でした。
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI/経済産業省)
今般、事業者より、薬局において患者から処方せんを受け取り、薬剤師があらかじめ、他の薬剤の使用状況等を確認し、処方内容を監査(疑義があれば医師に疑義照会)した上で、対面で患者への服薬指導等を実施した後、薬剤師が問題ないと判断した場合には、調剤した薬剤を自動搬入・払出装置に保管した上で、患者本人への確実な授与が確保されるピックアップターミナルを介して薬剤を受け渡すサービスについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」)第8条(管理者の義務)の規定に抵触するか否か、照会がありました。
規制を所管する厚生労働省に確認したところ、照会の事業では、調剤された薬剤の患者への授与にあたり、薬剤師による患者への直接の授与と同視しうる程度に、当該薬剤の品質の保持や、患者本人への確実な授与を確保するとしていることから、医薬品医療機器等法第8条の規定に抵触しない旨の回答がありました。
これにより、医薬品医療機器等法における取扱いがより明確となり、薬局における営業時間外の薬剤の受け渡しにおける新たなビジネスモデルとして本サービスの導入が進むことで、薬局の業務効率と利用者の利便性の向上が期待されます。
「調剤した薬剤を自動搬入・払出装置に保管した上で、患者本人への確実な授与が確保されるピックアップターミナルを介して薬剤を受け渡すサービス」
これはつまり、処方監査・服薬指導までを薬剤師が行って、調剤ロボットが調剤以降の投薬までを担ってくれるという形になるのだろうか。
ピックアップターミナルの設置場所例が薬局外にもあるので、「あとで取りに来る」という患者の投薬について、営業時間外でも可能になるわけだ。
医薬品医療機器等法第8条は以下の通り。
(管理者の義務)
第八条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。
これがOKということであれば、暗証番号つきのロッカーみたいなものに薬を入れて時間外に受け取れるようにすることもできる。。。ような気もするが。
ピックアップターミナルから自分で薬を取り出すのはOKだけれども、薬剤師不在時に医療事務が薬を渡すのはまだNGなのだろうか?
ロボは良いけど、人間はダメ?
まだまだグレーな部分は多いですが、次第に融通を利かせることが出来るようになると、薬剤師本来の業務に集中できるようになる、のだろう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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